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共同親権ってどんな制度?導入時期や問題点を解説

現行の親権制度は、どちらか一方の親が単独で親権を持つ仕組みが採用されています。
しかし、子どもの養育に双方の親が関わり続けることが望ましいとの考え方が広がり、離婚後も父母が共に親権を持つ「共同親権」に関する法案が可決されました。
今回は、共同親権の概要や導入時期、問題点を解説いたします。

共同親権の概要

親権は、未成年の子に対する身上監護と、財産管理を含む権限・義務の総称です。
改正法施行後は、離婚時に父母が単独親権か共同親権かを選択でき、合意できない場合には家庭裁判所が子の利益の観点から判断します。
共同親権の場合、子の財産管理や監護に関する権限は、原則として父母が協議して行使することが前提です。
ただし事故や急病など、子の利益のために緊急の対応が必要な状況では、一方の親が単独で判断し権限を行使することも認められています。

共同親権の導入時期

法改正は2024年5月に成立しました。
施行日は、2026年4月1日です。
制度導入後も、既に離婚している父母の親権は、自動的に共同親権に変更されることはなく、従前の単独親権がそのまま維持されます。
ただし、施行後に家庭裁判所に親権者変更の申立てを行うことで、共同親権へ移行できる場合があります。
この場合、申立権者は子自身またはその親族であり、裁判所は子の利益のため必要があると認めるときに限り親権者を変更します。

共同親権で想定される問題点

共同親権は、双方の親が子どもの成長に関与できる点で評価されていますが、一方でいくつかの問題点も指摘されています。

  • 元配偶者がDV・虐待などを行っていた場合
  • 意思決定の停滞
  • 子の負担と面会交流の調整

それぞれ確認していきましょう。

元配偶者がDV・虐待などを行っていた場合

子どもがDVや虐待の被害を受けるおそれがある場合は、共同親権とすることはふさわしくありません。
このようなケースでは、家庭裁判所が事情を審理したうえで、単独親権を維持すべきかどうかを判断します。

意思決定の停滞

進学・医療・転居・パスポートといった「重要事項」で意見が対立したとき、家庭裁判所が関与することによる意思決定の遅れが指摘されています。
日常事項や切迫した事由に関しては、単独行使の例外を置くことで柔軟性を確保できますが、どのように線引きをするかが課題です。

子の負担と面会交流の調整

面会交流の拡充が期待される一方、遠距離往来や板挟みによる子どもへの心理的負担が生じ得ます。
共同監護の設計を合意書で具体化しておく必要があります。

まとめ

共同親権は、父母双方の関与を広げつつ、子の利益を最優先に運用する制度です。
導入時期は2026年4月1日からで、例外的な単独行使条項や家庭裁判所関与の枠組みが設けられています。
具体的な合意書作成や離婚時期の判断にも関わるため、常に最新情報を意識してください。
不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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