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【弁護士が解説】養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット

離婚後の養育費は、子どもの生活を支えるものであり、将来の成長と教育環境を守るために欠かせません。
しかし離婚時に口約束で対応してしまうと、支払いが滞ったり、内容を巡ってトラブルになったりする可能性があります。
このような事態を防ぐための手段が、養育費の取り決めを公正証書として残しておく方法です。
今回は、養育費の取り決めを公正証書化するメリットを解説いたします。

公正証書とは何か

公正証書は、公証役場で公証人が当事者の申し立てに基づき作成する公的な文書です。
離婚に際して取り決めた養育費や面会交流などの内容を、法的に明確な形で記録できます。
離婚協議書を当事者だけで作成することも可能ですが、公正証書にしておくことで、法的な安定性や強制力が向上します。

養育費の取り決めを公正証書にするメリット

養育費の取り決めを公正証書にすると、以下のようなメリットがあります。

  • 将来の紛争を予防できる
  • 未払い時に強制執行ができる
  • 支払い継続への心理的効果が期待できる

それぞれ確認していきましょう。

将来の紛争を予防できる

公正証書として離婚協議書を作成する場合、公証人と事前にメールなどで内容の確認・調整を行います。
そのため当事者だけで作成した離婚協議書と比べて、条項の不備や認識の齟齬が生じにくく、将来の紛争リスクを軽減できる点が大きなメリットです。
また、文書自体が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんが原因で権利行使できなくなる事態を防止できます。

未払い時に強制執行ができる

公正証書に強制執行認諾文言を付しておけば、支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく給与や預金を差し押さえる申立てが可能です。
養育費については例外的に、将来の定期金債権についても差し押さえが可能です(民事執行法151条の2)。
また、通常の債権では給与の4分の1までしか差し押さえられませんが、養育費等の債権については2分の1まで差し押さえることができます(同法152条)。
支払確保において大きな利点といえます。

支払い継続への心理的効果が期待できる

「支払わなければ強制執行される」という明確な仕組みがあるため、義務者に一定の抑止力となります。
未払いに対して対処できるだけでなく、そもそも未払いになる状況を起こりにくくする効果も期待できます。

まとめ

公正証書であれば、内容を後から否認される可能性が低く、原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。
離婚後の生活は不安定になりがちですが、公正証書化によって養育費の支払いを受けやすくすれば、親子双方の負担を軽減できます。
ただし公正証書化には、一定の知識が要求されるため注意が必要です。
不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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