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離婚調停にかかる費用の相場は?どちらが払う?
離婚調停の費用は、大きく「裁判所に納める実費」と「専門家に支払う費用」に分かれます。
今回は、裁判所に支払う実費の目安、弁護士費用の一般的な相場を整理しつつ、どちらが支払うのかを解説いたします。
離婚調停にかかる費用の相場
自分で申立てをする場合と、弁護士に調停を依頼する場合に分けて、費用の内訳と相場を見ていきましょう。
申立てにかかる費用
離婚調停を家庭裁判所に申し立てる際には、以下の費用が発生します。
| 費用の種類 | 説明 |
| 収入印紙代 | 全国共通で1200円です。 |
| 連絡用郵便切手代 | 家庭裁判所によって指定額が異なり、1200円から1500円程度です。 |
| 書類取得費用 | 戸籍謄本や住民票・課税証明書など、申立や証拠提出のために必要な書類代です。 |
| その他実費 | 交通費、コピー代、調停期日出席のための出費などが含まれます。 |
申立自体のコストは数千円程度と見込まれ、調停を申し立てる手続きとしては比較的軽めの金額です。
弁護士に調停を依頼する場合
離婚調停を弁護士に依頼する場合には、以下のような費用がかかります。
| 費用の種類 | 説明 |
| 法律相談料 | 30分あたり5000円前後という設定が多く、初回無料の事務所もあります。 |
| 着手金 | 弁護士に依頼を開始する時点で支払う費用です。調停案件では 20万円〜30万円程度が相場になります。 |
| 成功報酬 | 事件終了時に支払う費用です。こちらも 20万円〜30万円程度 が一般的な相場です。財産分与や慰謝料を請求する場合には、経済的利益の10%〜20%という設定を採る事務所もあります。 |
| 日当・実費 | 弁護士が出廷・現地調査等で事務所を離れる場合には、1日あたり数万円程度の設定がある事務所もあります。交通費・宿泊費・通信費・資料取得費などの実費も別途かかります。 |
調停のみを弁護士に依頼した場合でも、着手金と報酬金で数十万円、財産分与・慰謝料請求が絡むと100万円に達するケースもあります。
離婚調停の費用はどちらが払うか
離婚調停の申立に伴う収入印紙・郵便切手等の費用は、申立人が負担するのが原則です。
弁護士に依頼した場合は、依頼をした当事者自身がその弁護士費用を負担します。
離婚原因や相手方の有責性がどうであろうと、誰が報酬を支払うかはその依頼契約に基づくため、自動的に相手方に請求できるわけではありません。
まとめ
家庭裁判所への申立費用は、収入印紙・郵便切手・戸籍謄本等の取得費用を含めても数千円程度で、申立人が負担するのが原則です。
一方、弁護士費用は相談料・着手金・報酬金などで構成され、依頼した当事者がそれぞれ負担します。
調停は自分で進めることも可能ですが、専門的な知識が求められることも多く、結果的に不利な条件で合意してしまうリスクもあります。
不安がある場合は、早めに弁護士に相談してください。
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